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相続・空き家問題の基礎知識

  • 両親から相続した物件をそのまま放置してしまっている……
  • 相続したマンションをどのように使えばいいかわからない
  • 親が介護施設にすることになり、実家をどうすればいいか悩んでいる

上記のようなお悩みをお抱えの方は、山口県下松・周南の不動産会社「住まいリード不動産」までご相談ください。不動産が関わる相続問題や、空き家・空き地のお悩みに、専門家ならではのアドバイスでお応えします。こちらでは、相続・空き家問題に関わる基礎知識をお届けします。

社会問題にもなっている空き家・空き地

社会問題にもなっている空き家・空き地

近年、メディアでも取り上げられる機会が増えた空き家問題。なんと現在、約800万戸以上の空き家が日本にあると言われています。これは実に10軒に1軒以上という割合です。一部、別荘などもありますが、ほとんどは誰も住むことのなくなった空き家。なぜこのような状況が引き起こされてしまったのでしょうか?

理由のひとつは相続が考えられます。両親から受け継いだ実家であっても、すでに自立していれば別の住まいがあるでしょう。とくに遠方に住んでいた場合は、仕事や生活環境を変えてまで移り住むことは困難です。

少子高齢化と人口減少が続けば、さらに空き家問題は深刻化します。一方で、新築住宅やマンションなどは増加中。住宅が供給過多になっているとも言えます。このように、空き家は所有社だけでなく、近い将来多くの人が直面する問題です。他人事と考えず、早めのうちから対策について考えておくようにしましょう。

相続物件の売却について

相続物件の売却について

家族から受け継いだ不動産を空き家にしない方法のひとつとして、不動産売却があります。もしも現在、相続物件を放置しているのであれば、売却には大きなメリットがあります。そのうちのひとつが、3,000万円の特別控除です。不動産売却によって売却代金を受け取れるだけでなく、節税にもつながるという点が大きな魅力です。

特別控除適用の条件

3,000万円の特別控除を受けるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

家屋・敷地の条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋
  • マンションなどの区分所有建築物以外
  • 相続前、被相続人が一人暮らしをしていた居住用家屋
譲渡条件
  • 相続〜譲渡までの間、居住・貸付・事業で使用されていない
  • 家屋が取り壊され更地になっている、もしくは新耐震基準適合の耐震改修がなされたうえでの売却
  • 譲渡期間が平成28年4月1日〜平成31年12月31日までの間
  • 相続開始日から3年経過した日に属す年の12月31日までの譲渡
  • 売却額が1億円未満
  • 役所発行の証明書類があり、確定申告が済んでいる
特別控除の具体例
特別控除の対象 特別控除の非対象
  • 1981年5月31日以前に建築された一戸建て物件
  • 被相続人は一人で暮らしていた
  • 相続後は誰も住んでおらず、事業利用もされていない
  • 相続発生3年後の年末前に売却
  • 売却価格が3,000万円以内
  • 被相続人が老人ホームに入居し、住民票を移していた
  • 相続不動産を賃貸利用していた
  • 建物解体後、駐車場にしていた時期がある
  • 2016年4月以前の売却
  • 耐震リフォームを行っていなかった
  • 固定資産税の清算金を含め、売却額が1億円を超えていた

PICK UP! 令和6年4月1日から
相続登記が義務化へ

PICK UP! 令和6年4月1日から相続登記が義務化へ

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。この新しい制度により、相続者は特定の手続きを行う必要があります。
登記手続きを怠ると、土地が所有者不明の状態として登記簿に記載され、様々な問題が発生する可能性があります。例えば、取引の障害や災害復興プロジェクトの遅れが考えられます。

これらの「所有者不明土地問題」を未然に防ぐために、法改定により相続登記が義務付けられました。ただし、登記を即座に完了させる必要はありません。制度が開始された後、相続登記の申請には3年間の猶予期間が設けられています。この期間内に登記手続きを行うことが求められます。

相続に関する手続きは個々の事情によって異なるため、一般的な情報では十分ではありません。お客様の具体的な状況に合わせて適切なアドバイスを提供するためにも、お気軽に当社までご相談ください。

空き家や土地の有効活用

空き家や土地の有効活用

空き家・空き地の放置は経済的なデメリットが多く、犯罪や事故などのリスクも伴います。これを避けるためには、適切な活用法を探しましょう。

売却

空き家は空き地の放置は経済的なデメリットが伴います。所有しているだけで固定資産税などのランニングコストがかかるため、具体的な使用方法がないのであれば、売却するのがおすすめです。

賃貸

売却以外の活用法としておすすめなのが賃貸経営です。空き家問題を解消できるだけでなく、定期的な賃貸収入も得られます。

なお、現在土地のみを所有している、もしくは更地にする予定があるなら、さらに用途は広がります。そこにアパートやマンション、貸しビル、貸店舗を建築する方法です。なお、居住用の建物を建築する場合は課税標準の特例や固定資産税・都市計画税の軽減も受けられます。

ちなみに、土地のみを貸し出すという方法も有効です。借主が建物所有を目的としている場合は、借地権割合が認められるため土地の評価減となります。そのほか、駐車場や貸コンテナハウスといった容易に設置・撤去可能な設備でビジネスを始めるのもおすすめです。

管理

将来的に空き家へ移住する予定があるのなら、管理によって劣化を防ぐのもひとつの手です。ご自身でメンテナンスを行うこともできますが、距離などの問題で難しい場合は管理代行業者を利用しましょう。なお、「住まいリード不動産」でも管理サービスを承ります。

PICK UP!「住まいリード不動産」の空き家・空き地管理サービス

相続不動産が遠方にあったり、転勤によって持ち家を離れることになったり……なかには、長期入院や介護施設への入所で、自宅を空けなくてはならなくなった方もいらっしゃるでしょう。人生にはさまざまな転機が訪れるものです。しかし、建物をそのまま放置すれば劣化が進み、老朽化や雑草で近所トラブルを招くことも。さらに言えば、不法占拠や放火、不法投棄といった犯罪に見舞われる可能性もないとは言えません。

「住まいリード不動産」の空き家・空き地管理サービスは、こうしたお悩みをお抱えの方に代わり、建物の巡回・点検を実施するサービスです。巡回後は詳細なご報告も差し上げております。不動産という財産を、留守の間もしっかり守りたいとお考えの方に最適のサービスです。

戸建内外巡回サービス 5,000円(税別)

戸建内外巡回サービス 5,000円(税別)

戸建て物件を月に1回のペースで巡回し、修繕などの必要性をチェック。そのほかの問題も含め、家主様にご報告を差し上げます。

通風・換気 建物の窓をすべて空け、お部屋の空気の入れ換えを行います。
通水 水道を2〜3分開放と、排水トラップへの注水で設備の劣化を防ぎます。また、水道管のサビも合わせて確認します。
雨漏り確認 雨漏りが発生していないかに加え、それに起因するカビ・シミの発生もチェックします。
郵便物確認 ポストにたまった郵便物を整理し、必要に応じて転送・処分を行います。
庭木・雑草の確認 庭木の剪定や草刈りの必要性をチェックします。
簡易清掃 簡単な掃き掃除を室内で行います。

※修繕やハウスクリーニング、庭木剪定、草刈り、設備点検などのオプションサービスもご用意しております。無料でお見積もりを致しますので、別途ご相談ください

土地巡回サービス内容 2,000円(税別)

土地巡回サービス内容 2,000円(税別)

空き地を月に1回のペースで巡回し、問題等をチェック、ご報告を差し上げます。

不法投棄の確認 空き地に不法なゴミが投棄されていないかチェックします。
違法駐車の確認 勝手に空き地を駐車場として使われていないかなどを確認します。
樹木・雑草の確認 庭木の剪定や草刈りの必要性をチェックします。

※庭木剪定、草刈り、ゴミ処理などのオプションサービスもご用意しております。無料でお見積もりを差し上げますので、別途ご相談ください